税務代理とは
「税務代理」とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告等につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することです(税理士法2条)。
要するに、税理士が納税者自身に成り代わって税務署に対応するということです。
税務代理権限証書とは
税理士がお客様の税務申告書を代理で提出する等、 税務代理をする場合は「税務代理権限証書」をつけて提出しなければなりません(税理士法第30条)。
税理士法第30条
(税務代理の権限の明示)
第三十条 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。
また、税理士がお客様の申告書に関する業務を行った場合には、その内容について記載した書面を申告書に添付することができます。
税務代理権限証書と書面添付の制度は、申告者、税務官公署、税理士の三者が関係する税務調査を省略できる可能性があります(当然ですが、必ず税務調査が省略されるわけではありません)。