美容室税務: 教育研修費の処理 経費計上について解説
中村さん、これから美容室を始めるにあたり、何か困ったことはありますか?
セミナーや講座の参加費は経費として認められますか?
実は山本さん、仕事につながりそうなセミナーや講座の参加費が結構かかるんです。 小松さん、これは経費として認められますか?
将来的に業務にプラスになる教育の費用は経費として認められます
それは「研究開発費」として経費にできます。 たとえば、韓国語圏のお客様の接客対応のために、韓国語の教科書を買い、語学スクールにも通いはじめた場合などです。 まだ現在の業務とは関係がないが、いずれ外国語話者の方の接客対応のため必要になるかもしれないので。 英会話教室に通うというケースでも、将来的に業務にプラスになると考えられる教育の費用なので、経費にできます。 これは個人事業主本人だけでなく、従業員を通わせた場合も同様です。 従業員の方の部分については「教育研修費」ですね。
そうなんですね! でも、教育研修費って年度をまたいで受講する場合はどうなるんですか?
その場合、前払費用として計上し、実際にセミナーを受講するごとに経費処理します。 セミナーの受講が年度をまたいだ場合は、減価償却の必要なし教育研修費は月割計算した前払金を計上し、 次の年度からまた受講のたびに処理していきます。
なるほど、前払い金として計上するんですね。 でも、すべての経費がそうなのでしょうか?
同業他店を調査しに行った費用は経費になるか?
経費は基本的に業務に直接関わるものだけが認められます。 なお、毎回夕食を外食ですましそれを経費にしたり、定期的な美容院代を調査と称して経費には原則できません。 髪は何もしなくても伸びてくるし、お腹は何もしなくてもすくため、「家事費」となり、必要経費とは認められません。
それでは、会話はここで一旦区切りとなり、再び主要な問いに戻ることとなる。 次回はどのような質問が出るのか、聴衆は興味津々で待ち構えている。
~続く~