美容室税務: 化粧品、ドレス、 インスタグラム用の服装は対象か?

美容室経営者や創業を目指すスタイリストに向けた税制情報を詳しく解説します。 必要経費に関する税法を理解し、正確な経理を行うための重要な知識を得ることができます。

小松はその日、山本さんとの定例ミーティングの時間になり、手元のパソコンを開いた。 小松と山本さんはそれぞれのオフィスからGoogleミートを通じて定期的に会議を行っていた。 小松は会議の開始ボタンをクリックし、数秒後、山本さんが美容室のオフィスから画面越しに顔を見せた。

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小松さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。

山本さんはいつも通り明るく挨拶した。そして、山本さんの隣には、若い男性が座っていた。

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そして、今日は特別ゲストがいます。

彼女は男性を指さして紹介した。

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こちらは、これから美容室を開業しようと考えている中村さんです。 彼は私の美容室で学んできた優秀なスタイリストで、今回は私が彼の創業のサポートをすることになりました。

中村さんは礼儀正しくあいさつをし、その後一連の質問を始めた。 これから美容室を開業するにあたり、事業計画の税務処理についての助言を求めてきたのです。

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取引先と会うときにしか使わない化粧品を経費に計上してもよいですか?

と尋ねました。 これは、山本さんのスタッフがビジネスのために特別に使用している化粧品に関するものでした。

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原則として、化粧品を経費にするのは難しいです。 化粧品は個人的な消費物と見なされてしまうため、経費として認められるのは例外的なケースのみです。

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では、化粧品を経費として認められる例外的なケースとは何ですか?

と聞きました。山本さんも興味深く小松さんの回答を待ちました。

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例えば、特別な状況下で化粧品が業務に直接関連している場合です。 芸能人やモデル、イベントの司会者がプライベートとは別に仕事用のメイク道具一式を用意しているといったケースなら、業務に必要な支出として認められるでしょう

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なるほど、それなら私たちの美容室でも、スタッフがビジネス専用に使う特定の化粧品を明確に区別し、その使用をきちんと記録すれば、経費として認めてもらえる可能性がありますね。

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ただし、必ずしもすべての化粧品が経費として認められるわけではないことを忘れないでください。 その化粧品が仕事に直結していること、そしてそれがプライベートでの使用と明確に区分されていることを証明する必要があります。 それが困難な場合、もしくは税務署がそれを疑問視した場合、経費として認められない可能性もあるということを理解しておいてください。

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小松さん、最近、美容業界のパーティに頻繁に参加するようになり、そのたびに新しいドレスを購入しています。 これらのドレスはビジネス経費として計上できますか?

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それは非常に良い質問ですね、山本さん。 基本的には、ビジネスの目的で購入したアイテムは、経費として計上できます。 ただし、そのドレスがビジネス関連の活動専用であることを明確にする必要があります。 したがって、業務の一環として参加したパーティに着ていったドレスの費用は、大抵の場合、経費として計上できます。

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もう一つ、インスタグラム用に洋服を購入した場合、それも経費になりますか?

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山本さんはインスタグラムでフォロワー3万人いらっしゃいますよね。 中村さんは?

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まだ500人くらいです。

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ありがとうございます。 山本さんはインスタグラムを使って実際に集客とお客様へのアナウンス、新しく挑戦したいスタイルなどを投稿し、 多くのインプレッション及びお客様を獲得され、リテインされています。 このような場合において、常識の範囲内なら洋服であれば、経費として認められる可能性が高いです。 ただし、その洋服がビジネス関連の活動専用であることが明らかである必要があります。

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それはとても助かります、ありがとう!

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私もこれから自分の美容室を開くつもりなので、この情報は本当に役立ちます!

~続く~

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税理士・公認会計士 小松啓
小松 啓

税理士・公認会計士

大分県津久見市出身。大分高校卒業、中央大学卒業。
有限責任 あずさ監査法人にて上場企業の監査業務、フロンティア・マネジメント株式会社で経営コンサルティングに従事し、投資ファンドを経て、独立。
情報をわかりやすく伝達するコンテンツの制作・それを用いたサービスを作って多くの人に良い影響を与えられる仕事が生きがいです。

自己紹介はこちら
事務所概要
事務所名称 小松 啓 公認会計士・税理士事務所
所在地 101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸78-3 柴田ビル7階
代表 小松 啓(公認会計士・税理士)
電話番号 090-4980-8215
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小松(税理士)への営業や協業のお電話は何卒、ご遠慮下さい。
私はお客様のお困りごとに時間を使いたいのです。
開業 2015年12月に開業
2017年9月に公認会計士登録(登録番号 : 37444)
2022年6月に税理士登録(登録番号 : 148517)
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私たちについて

当税理士事務所は、他の税理士事務所とは毛色が異なります。 私(小松)は、クライアント様の経営・事業(再生)支援に取り組んできました。 事業再生フェーズからサポートするのではなく、創業フェーズや成長フェーズから企業に携わることができる「税理士業」に興味を持ちました。 私は「美容室(の創業)」に特化しています。 その理由は、顧問先様に経営アドバイスが出来るような「税理士」を目指しており、業務効率を高めるために業種に特化する必要があったからです。