美容室税務: 新聞図書費の経費計上ガイド

美容室経営者やこれから開業を考えるスタイリストにとって重要な新聞図書費の経費計上について、税理士・公認会計士が明確に解説。 経営に役立つ書籍の購入や店内での雑誌提供、それらをどう経費計上するかの具体的なガイドラインを提供します。

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私、自宅で仕事の情報収集を兼ねて新聞や雑誌を購読しているんですが、これって経費にして大丈夫ですか?

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いい質問ですね、山本さん。それらは「新聞図書費」として経費に計上できます。ただし、仕事とプライベートの使用を明確に区別できる場合に限ります。

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私も同じような疑問を持っていました。これから開業を考えているので、経営に役立つ書籍を買いたいと思っています。 もし、開業後にこのような書籍を購入したら、これも経費になるのでしょうか?

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そうですね、中村さん。経営に役立つ書籍の購入は経費として計上できます。ただし、投資関連の本は例外です。 なぜなら、それらは「譲渡所得」「配当所得」または「雑所得」に関連し、「事業所得」ではないからです。 ここは少し直感的ではないかもしれません。 ここで説明したいのは、投資関連の本とその利益が直接事業活動に関連しないということです。 それは「事業」所得とは異なる税法上の区分に該当します。 例えば、事業で使っている営業用の車や事業で使う備品などの資産を計上していて、それを売却した場合、その売却益は事業の売り上げとはみなされません。 所得税法上、この売却収入は「譲渡」所得になります。 会計や簿記を学んでいるところでは、この辺りは混乱しやすいですね。 なお、会社の会計では、営業用の車や事業で使う備品を売却したら、その収入は営業外収益や特別利益、あるいは特別損失といった区分に計上されます。

小松さんは会議を終える前に、皆に「新聞図書費」についての詳細なリストを共有します。

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こちらが新聞図書費に当てはまる項目の一例です。 新聞購誌料、雑誌購入代、書籍購入代、メールマガジン購読料、專門書購入代、業界紙購入代、情報誌購入代、有料サイト購読料、定期刊行物購読料

~続く~

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税理士・公認会計士 小松啓
小松 啓

税理士・公認会計士

大分県津久見市出身。大分高校卒業、中央大学卒業。
有限責任 あずさ監査法人にて上場企業の監査業務、フロンティア・マネジメント株式会社で経営コンサルティングに従事し、投資ファンドを経て、独立。
情報をわかりやすく伝達するコンテンツの制作・それを用いたサービスを作って多くの人に良い影響を与えられる仕事が生きがいです。

自己紹介はこちら
事務所概要
事務所名称 小松 啓 公認会計士・税理士事務所
所在地 101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸78-3 柴田ビル7階
代表 小松 啓(公認会計士・税理士)
電話番号 090-4980-8215
※税務顧問や創業の相談専用です。
小松(税理士)への営業や協業のお電話は何卒、ご遠慮下さい。
私はお客様のお困りごとに時間を使いたいのです。
開業 2015年12月に開業
2017年9月に公認会計士登録(登録番号 : 37444)
2022年6月に税理士登録(登録番号 : 148517)
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私たちについて

当税理士事務所は、他の税理士事務所とは毛色が異なります。 私(小松)は、クライアント様の経営・事業(再生)支援に取り組んできました。 事業再生フェーズからサポートするのではなく、創業フェーズや成長フェーズから企業に携わることができる「税理士業」に興味を持ちました。 私は「美容室(の創業)」に特化しています。 その理由は、顧問先様に経営アドバイスが出来るような「税理士」を目指しており、業務効率を高めるために業種に特化する必要があったからです。