美容室税務: 経費として認められるか? 美容関連
美容室経営者やスタイリストが自己投資として行うエステやヘアカット、その費用を経費にできるのか? 専門家が解説します。 プライベートでも享受できる支出と仕事上の支出の区別について理解を深めましょう。
経費と認められるか?:エステサロン代
美容室を経営する以上、自分自身も美しくいなければならないと思い、エステサロンに通っています。 これは経費にできるのでしょうか?
それは重要な観点ですね。 しかし、エステサロンの費用は一般的には経費には認められません。 理由としては、その効果が仕事だけでなく、プライベートの時間にも及ぶためです。
経費と認められるか?:ヘアカット代
それは驚きました。 ではヘアカット代はどうでしょうか? 私たちは美容師なので、ヘアスタイルも重要ですよね。 競合店の調査に行くこともありますし、自分たちのスタイルもお客様に見せることが多いです。 さらに、業界仲間のヘアスタイルも参考にします。
その意見も理解できます。 でも実際にはヘアカット代もエステと同様に、一般的には経費としては認められません。 その理由は、ヘアカット後の髪型は仕事が終わった後も持続するからです。 ただし、特殊なケース、例えば映画でお坊さん役をするために頭を丸刈りにした場合などは、全額を経費とすることが可能ですよ。
なるほど。 でも、モデルやタレントのように、見た目が直接仕事に影響する職種はどうなんでしょう?
そのような職種の場合は、見た目に関わる費用を一部経費として認められます。 ただし、その効果がプライベートでも享受できるため、家事按分が必要です。
経費と認められるか?:ヘアセット代
美容院で髪をセットしてもらった場合はどうなんでしょう? 美容室を開業するにあたり、自分自身が美容院でセットしてもらうこともあると思います。
美容院で髪をセットしてもらった場合は、その効果が当日限りであるため、経費にできます。 例えば、取引先の結婚式に出席するためにその日だけ美容院で髪をセットしてもらった、 などの理由であれば、問題ありません。
経費と認められるか?:ネイルアート代
それは助かりますね。私も中村さんも結構な頻度でセットやメイクをしてもらいますから。 では、ネイルアートはどうなのでしょう。 私の美容室ではネイルサロンも併設していて、私自身も頻繁にネイルをしてもらいます。
ネイルアートについては、施術後しばらくは綺麗な状態を保てますから、支出の効果が続くと見なされます。 そのため、経費とするには一部家事按分が必要になります。 ただし、ネイルアートが経費になり得るのは、人に見られることが前提の職業に限られます。
経費と認められるか?:カツラ・植毛
カツラや植毛の経費について調べていて分からないことが出てきました。 これらは経費にできるのでしょうか?
それぞれについて、少し説明しましょう。 カツラは、仕事でしか使わないということが明確であれば、経費にできます。 芸能人やモデルなどが仕事用に使用する場合や、あなたのように美容室経営者がデモンストレーション用に購入する場合などですね。
なるほど、それなら自分の店でデモンストレーション用のカツラを購入する予定なので、それは経費にできそうですね。
では、植毛はどうなのでしょうか? 私の美容室では植毛の相談も受けることがあります。
植毛は少し異なります。これはカツラとは違い、取り外しができないため、支出の効果が続く身体の一部とみなされます。 したがって、一般的には経費では落ちません。
~続く~