美容室税務: 経費として認められるか? ベビーシッターと家事代行
自身のビジネスに専念するためにベビーシッターや家事代行を雇ったとしても、そ の費用を経費として計上できるのでしょうか? 経験豊富な税理士がその疑問にお答えします。
経費と認められるか?:ベビーシッター代
先日、突然のブライダルメイクの依頼が入ったんですが、その対応のために急遽ベビーシッターを雇うことになりました。 これって経費に計上できますか?
その疑問、意外と多いんですよ。 ですが、国税庁の見解では、ベビーシッター代は経費としては認められないんです。 これは、子供にかかる費用は、業務とは直接関係のない個人的な事情とみなされるからです。
でも、山本さんがベビーシッターを雇わなければ、そのブライダルメイクの依頼に対応できなかったんだから、その費用は経費になるべきではないでしょうか。
その思い、とても理解できます、中村さん。 ですが、例えば、同じ仕事をしていて子供がいない他のスタイリストがいるとします。 その場合、子供がいる事業主だけがベビーシッター代を支払っているとなると、これは仕事とは無関係なプライベートな事情と見なされるのです。
なるほど、それは厳しいですね…。 それなら、家事代行を頼んで仕事に専念する分はどうなるんでしょう?
それも残念ながら経費としては認められません。 自分が行うべき家事を他人に依頼しただけとなると、これも仕事とは直接関係のない支出とみなされます。
~続く~