美容室税務: 経費として認められるか? 広告宣伝費
この会話から、地域のお祭りやイベントへの奉納金や協賛金は、それが企業の知名度やイメージ向上に貢献している場合、広告宣伝費として計上できます。 これは、特に地域密着型のビジネスを行っている経営者にとって、重要なポイントです。
経費と認められるか?:地域のお祭りやイベントへの奉納金や協賛金
あの、地元のお祭りで僕の店から奉納金を出すことになったんですけど、これって経費になりますか?
地元に密着したビジネスでもある美容室にとって、地域のお祭りやイベントへの奉納金や協賛金は、重要な費用ですよね。 例えば、商店会費なら諸会費として経費にすることができます。 一方、お祭りの奉納金は基本的には寄付金扱いとなります。 そして、法人と違って、個人事業主は寄付金を経費とすることはできません。
でも中村くん、奉納金を出すとき、お店の名前が貼り出されたり、提灯に書かれたり、あるいは放送で読み上げられたりすることがあるでしょ? それなら、奉納金として支出したお金が地域での知名度やイメージの向上に役立っていることが明確じゃない?
山本さんの言う通りですね。 それなら、寄付金でなく、広告宣伝費として計上することも可能ですよ。 さらに、商店街の祭りや近所の大学の学園祭といったイベントの協賛金も、広告宣伝費で大丈夫ですよ。
~続く~