美容室税務: 経費として認められるか? 広告宣伝費

この会話から、地域のお祭りやイベントへの奉納金や協賛金は、それが企業の知名度やイメージ向上に貢献している場合、広告宣伝費として計上できます。 これは、特に地域密着型のビジネスを行っている経営者にとって、重要なポイントです。

経費と認められるか?:地域のお祭りやイベントへの奉納金や協賛金

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あの、地元のお祭りで僕の店から奉納金を出すことになったんですけど、これって経費になりますか?

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地元に密着したビジネスでもある美容室にとって、地域のお祭りやイベントへの奉納金や協賛金は、重要な費用ですよね。 例えば、商店会費なら諸会費として経費にすることができます。 一方、お祭りの奉納金は基本的には寄付金扱いとなります。 そして、法人と違って、個人事業主は寄付金を経費とすることはできません。

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でも中村くん、奉納金を出すとき、お店の名前が貼り出されたり、提灯に書かれたり、あるいは放送で読み上げられたりすることがあるでしょ? それなら、奉納金として支出したお金が地域での知名度やイメージの向上に役立っていることが明確じゃない?

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山本さんの言う通りですね。 それなら、寄付金でなく、広告宣伝費として計上することも可能ですよ。 さらに、商店街の祭りや近所の大学の学園祭といったイベントの協賛金も、広告宣伝費で大丈夫ですよ。

~続く~

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税理士・公認会計士 小松啓
小松 啓

税理士・公認会計士

大分県津久見市出身。大分高校卒業、中央大学卒業。
有限責任 あずさ監査法人にて上場企業の監査業務、フロンティア・マネジメント株式会社で経営コンサルティングに従事し、投資ファンドを経て、独立。
情報をわかりやすく伝達するコンテンツの制作・それを用いたサービスを作って多くの人に良い影響を与えられる仕事が生きがいです。

自己紹介はこちら
事務所概要
事務所名称 小松 啓 公認会計士・税理士事務所
所在地 101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸78-3 柴田ビル7階
代表 小松 啓(公認会計士・税理士)
開業 2015年12月に開業
2017年9月に公認会計士登録(登録番号 : 37444)
2022年6月に税理士登録(登録番号 : 148517)
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私たちについて

当税理士事務所は、他の税理士事務所とは毛色が異なります。 私(小松)は、クライアント様の経営・事業(再生)支援に取り組んできました。 事業再生フェーズからサポートするのではなく、創業フェーズや成長フェーズから企業に携わることができる「税理士業」に興味を持ちました。 私は「美容室(の創業)」に特化しています。 その理由は、顧問先様に経営アドバイスが出来るような「税理士」を目指しており、業務効率を高めるために業種に特化する必要があったからです。